【再就職をめざすママにオススメ】失業給付の受給期間の延長手続

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こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの海老原政子です。

お仕事によっては、妊娠や出産を契機に仕事を退職せざるを得ない場合もあります。しかし、いったん退職はするものの「いずれまた仕事に復帰したい!」とお考えの人もいらっしゃることでしょう。
そんな時、雇用保険加入が無駄にならないよう、こんな手続きをしておくといいと思います。

■雇用保険は失業したときの強い味方

「失業給付(基本手当)」と言えば、おわかりになりますよね。

失業給付(基本手当)を受給できる期間は、通常は退職した日の翌日から<1年以内>です。待期期間がある人は、けっこう期間限定モノであることに注意が必要です。

そもそも失業給付がもらえる人とは、「働く意思と能力がある人」です。
しかし、妊娠中や出産直後のママは、状況的に働ける状態にはなく、かといって子育てが落ち着く頃には受給期間の1年を過ぎ、“失業給付を受けずじまい”となる可能性大です。

失業給付を受けながらの再就職と自腹就活とでは、生活の余裕度がまったく異なります。

できれば、仕事探しの軍資金として余さず活用したいところですよね~。

そこで、この延長制度が役立ちます! これは、

「今はダメだけど、落ち着いたら職探しをするので
受給期間をしばらく先延ばししてくれませんか?」

というお願いをハローワークに出すことで、出産して託児の算段をした後に失業給付を受けつつ、じっくり仕事を探すことができるようになるのです(体調などで本人が窓口に行けない事情がある場合、代理の方でも申請できます)。

私自身は妊娠当時は内装管理の仕事をしていたので、こんな知識ありませんでしたが…(苦笑)

■失業給付の延長手続きについて

カンタンに要点をまとめておきますね。

●こんなママに…
妊娠・出産のために退職した人
(今は働けないけど、落ち着いたら再就職したいママにおすすめです)

手続きするメリットは?

受給期間を最長で<離職日の翌日から4年以内(本来の期間=1年以内+延長3年)>に延ばすことができます。

※開始日が後ずれするだけで、定められた手当の受給日数は「変わりません」!

いつまでに行うべき?

退職した翌日から30日経過後の、さらに翌日から1か月以内。=>H29.4.1より、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、延長申請が可能になりました。

ただし、手続きが遅くなると、所定の受給日数すべての給付が受けられない可能性があります。妊娠がわかったら早めに相談・申請をしにハローワークに行きましょう!

延長手続きの詳細は下記(Q12,14~16)をご覧いただくか、直接、住所地を管轄するハローワークにお問合せください。

Q14  受給期間の延長申請はいつまでにすればよいのでしょうか?:厚労省HP

雇用保険などに限らず、知らなきゃ損な制度はいろいろあります。
妊娠~育休時はお子様と過ごす貴重な時間ですが、次のキャリアへの準備期間としても活用してくださいね。

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女性のキャリアも、倦まず焦らず続けていきましょう。きっとやり方はあるはず!

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